著作権ルールQ&A

こちらでは、生徒の皆様から寄せられる「著作権」に関する疑問にお答えしております。

「こんな時はどうしたらいいかの考え方や見方」をメインに解説している記事なので、用語解説などの「ネットで調べれば一発で出てくる」情報はほとんど扱っておりません。

mylioや外部案件の執筆で著作権の扱いに困った時は、本マニュアルをご一読ください。

こちらのページは随時更新していきます

※その他Q&Aはこちら

目次

企業サイトの利用規約に関して

企業サイトの利用規約を見ても、引用していい基準が分かりません

企業サイトから引用する際は、以下を参考に引用の可否を判断してください。

「当社による明示的な許諾がない限り〜」と記載されているケース

事前に問い合わせを行い、許可を得られた時のみ引用を許可する際の文言です。

ただし問い合わせを行うのは、引用した文章や画像を使用するメディアの運営者となります。

よって、Webライターの独断で企業と許諾に関するやり取りを行うのは「越権行為」に当たるので厳禁です。

(外部クライアント案件も同様)

実際に上記が記載された企業サイトの例:楽天グループ株式会社

「著作権法上認められている 「私的利用」の範囲を超えて〜」と記載されているケース

個人的、または家庭内などの限られた範囲でのみ使用を許可する際の文言です。

くらしくやmylio、外部クライアント案件での使用は「商用利用」に該当するため、上記が記載された企業サイトからの引用は原則禁止となります。

実際に上記が記載された企業サイトの例: KFB福島放送

「著作権法で認められている範囲を超えて〜」と記載されているケース

法律上認められている「正当な引用の範囲」で使用する場合に限り、許諾の有無を問わないとする際の文言です。

くらしくやmylio、外部クライアント案件では、原則③の文言がある企業サイトを使用してください。

実際に上記が記載された企業サイトの例:公益財団法人お酒の科学財団

④利用規約またはそれに準ずるページが存在しないケース

利用規約および著作権に関する記述がどこにもないサイトも存在します。

利用規約がない場合、サービス提供に関して適用されるルールは「著作権法」のみです。よって、原則では法律上認められている範囲での引用はOKと解釈できます。

ただし、場合によっては利用規約がない企業サイトから指摘され、該当ページの削除に至る可能性もあります。

利用規約がないサイトからの引用も、クライアントとWebライターの安全を守るためには控えるのが無難です。

実際に利用規約が存在しない企業サイトの例:表参道メディカルクリニック

利用規約で引用が許可されていなくても、法律で許された範囲であれば引用してもいいのでは?

「Q:企業サイトの利用規約を見ても、引用していい基準が分かりません」にある①②の利用規約も、法律上は「引用として適切な範囲であれば可」と判断できます。

ただし、利用規約を企業が設けている意味を考えると、企業がNGとしているものは素直に従っておくのがベストです。

著作権者の権利として利用規約で使用範囲を定めているので、企業側のルールに従わない場合は、訴訟や該当ページ削除といった重いペナルティが発生するケースも考えられます。

STEP UPに関して

商品の紹介 / 宣伝する際、外部サイトの画像を使いたいのですが著作権者にお問合せすべきでしょうか?

まずは、WordPressの操作マニュアル[商品リンクの使い方]を参考に、商品リンク機能で掲載できないか試してみてください。

もし商品リンクで代用できない場合は、その旨をくらしく添削講師へご連絡いただけたらと思います。

ダウンロードできない画像は載せてはダメということでしょうか?

著作権に引っかかってしまう可能性のある公式ページの画像は、しっかり該当ページのプライバシーポリシー等の注意事項をしっかり読んで使用可否を判断してください。

Twitterやインスタグラムは埋め込んで良いのですか?

結論として、くらしくでは個人のSNSの埋め込みはOKです。
但し、ライターとしてのマナーや所作は必ず覚えておくようにしましょう。

SNSの埋め込みに関して、各メディアの公式見解では

  • Twitter:埋め込みを使用するのであれば、著作権に当たらない
  • Instagram:埋め込みであっても、著作権に当たる

以上のように声明を出しています。

要するに、画像のスクショや加工などは論外として、Twitterは埋め込みであればOK、Instagramはいかなる場合においてもNGとなります。

故に、ライターの基本的なマナーとしては必ず著作権の保有元に確認を取ってから使用するのがマナーです。

但し、ライターは人様のメディアで執筆するのでクライアント(依頼主)の意向もチェックするようにしましょう。

クライアントが「責任は持つので、ライターは何も気にせずInstagramなどを使用して良い」との方針を持っているのであれば、ライターはそれに従う必要があります。

こと「くらしく」においては、何かあった際の責任は私たち管理人が負いますので、ライターの皆様には「 Twitter」や「Instagram」は著作権元に承諾を得なくても使用してもOKです。

但し、誹謗中傷に当たるものやどこかをスクショしてきた投稿などはNGとします。

TwitterやInstagram、YouTube以外のものを掲載したいのですが…

具体例として、「V LIVE」を使用する場合ですが基本的には利用しないでください。

但し、文脈からその動画が必須であれば許可する場合もありますので、一度管理者へご質問いただければと思います。

引用・転載・参考・出典の違いってなに?

「 引用 」「 転載 」「 参考 」は他人の著作物にある文章や画像を利用すること、 「出典」はその資料自体を表します。

ここでは簡単な解説のみ行います。具体的な違いについては各自インターネットで調べてみましょう。

引用とは

書いてある事や聞いたことをそのまま自分の文章に起こしたり話すこと。
つまり、文章をそのまま借りて転載しました、という意味になります。

転載とは

他人の著作物を複製して、もともと公開されていた場所とは違うところで公開すること。
引用との違いは、「転載したものが主役となり自分の説明が補佐的になっている」点です。
イメージとしては、Twitterで元のツイートをリツイートしつつコメントを添える「引用リツイート」に近い考え方です。
転載は著作権が絡むので、きちんと許可を得てからでないと訴訟になる場合があります。

参考とは

自分の考えをまとめるのに使った、他人の資料や意見。
つまり、他人の資料を読み自分の中で消化し考察した内容、となります。
引用との違いは、ただ資料を借りるのではなく「自分の意見が追加されている」点です。

出典とは

引用または参考にした他人の資料や考えのこと。
つまり、引用した資料やもの自体を表します。
例えば「広辞苑」「2ちゃんねる」「Yahoo!ニュース」のような、書籍やホームページそのものの名前を示しているのです。

Wikipediaからの引用はなぜ駄目ですか?

Wikipediaは「どこの誰が編集したのか分からず、誤った情報が記載されるケースが多々あるメディア」です。

したがって、信憑性が低く引用元としてふさわしくありません。これは外部クライアントからの依頼で執筆する記事でも同様です。

ただし、Wikipediaを編集する際に使われた政府や企業のHPから直接引用するのはOKです。

公式の調査データは知的財産権がないので、引用や参考の表記はしなくても大丈夫ですよね?

法律上の許可にかかわらず、記事に「権威性」と「信憑性」を持たせるためにも引用や参考の表記は必須と考えてください。

権威性と信憑性については、以下のGoogle公式サイトの記事をご覧ください。

Googleが重視する「権威性」とは?E-A-Tの概要や高める方法を解説

権威性や信憑性を意識していない文章と、意識した文章の例はこちらです。

  • とある調査によると、20代女性で婚活サイトを利用した割合は○%です(引用表記なし)
  • 20XX年に株式会社くらしくが調査したデータによると、20代女性で婚活サイトを利用した割合は○%です(引用(または参考):株式会社くらしく:調査データ(ここにリンクの貼り付け))

上記の例文から、圧倒的に後者のほうが信用に足る文章だと分かりますね。

また、くらしくの方針でも主張を裏付ける根拠の明記を徹底したいので、調査データを使用する時は引用や参考の表記をお願いします。

論文の引用はどうやって行いますか?

以下のサイトに具体的な論文の引用方法が記載されています。

引用のしかた ※ブックマーク推奨

論文を引用する時、著者の名前が分からない時はどうすればいいですか?

著者の氏名が分からない時は「論文が記載されている媒体名 + 出版年」の記載をお願いします。

なお、インターネットで見つけた論文については、出版年は「サイトに記事が掲載された年」となります。

本からの引用はどうやって行いますか?

本の内容を引用する時は、以下のようにご対応願います。

【本からの引用例】

引用元:青木皐,ここがおかしい菌の常識,集英社,2008,248ページ

※「引用元:著者名,著書名,出版社名,発行年,ページ数」が基本形になります。

なお、外部クライアントから上記と異なる引用の記述を指示された際は、そちらを優先してください。

本の画像をトリミングするのはNGですか?

くらしくでは、トリミングは原則NGです。

本の内容を載せたい時は、以下を参考にご対応願います。

  • 本の表紙を載せたいとき→物販リンク
    本の中身[文章]を載せたいとき→引用
    本の中身[画像]を載せたいとき→NG or 自分でイメージ画を作成(出典元を明記の上)

ネットショッピングやランキングサイトの画像を使って大丈夫ですか

これは「孫引き」と呼ばれる行為に当たり、STEP UPに限らず外部クライアントの案件でも原則禁止です。

[名](スル)直接に原典から引くのではなく、他の本に引用された文章をそのまま用いること。「論文の引例をそのまま孫引きする」

引用:デジタル大辞泉

ネットショッピングやランキングサイトのようなサイトは、大本となる公式サイトの画像を引用して使っています。

しかし、全ての画像に対して引用許可を得て使用しているとは限りません。

よって、ネットショッピングやランキングサイトから画像を引用すると『引用ルールを無視した画像をさらに引用する』事態に陥ります。

ネットショッピングやランキングサイト以外にも、引用ルールを無視した画像を使っているサイトは沢山あります。

よって、引用するサイトは「政府関係や企業メディア」に絞るのが確実です。

文章で「孫引き」に該当するのはどんな引用をした時ですか?

例えば、Aサイトに「科学誌Bに掲載されている研究成果によると、ほうじ茶に含まれる成分「アクリルアミド」に発がん性物質があると分かっています」と書かれていたとします。

この情報を元にする際、本来であれば情報源である科学誌Bを引用しますが、そうではなくAサイトから引用した場合に「孫引き」に該当します。

外部クライアントとのやり取りに関して

引用元のメディアの名前ではなくURLをそのまま載せる指示があります。こちらは、URLでも大丈夫なのでしょうか。(STEPUPマニュアルと異なるルール)

大事なのは先方の希望に叶った対応(=先方の方針に従う)をすることです。
STEPUPで学んだ内容をアウトプットすることではありません。
先方に聞くか、メディアの利用規約から判断するようにしてください。

口コミの埋め込み|クライアント様から「インスタ、Twitter、Googleマップ、公式(ホットペッパービューティ含む)」の口コミを載せるようにと指示がありました。

結論として、先方の指示に従うようにしてください。
一般的には調べた解釈の通りですが、運営者の判断によって変わってくる部分ですね。

聞き方としては、

「インスタ、Twitter、Googleマップ、公式(ホットペッパービューティ含む)」の口コミを載せるように指示がありますが、ライター側で著作権者に掲載可否の問い合わせをするとの認識でよろしかったでしょうか。
別途貴社の方針があればそちらに合わせたく存じますので、ご教示ください。」

こんなニュアンスです。

クライアントから、利用規約で引用許可されていないメディアからの引用を指示されたのですが…

この場合、クライアント側が著作権をしっかり理解していない可能性が考えられます。

(著作権を明確に理解しているクライアントは稀です)

念の為、以下のようにクライアントへ確認するのが良いですね。

「○○(サイト名)から画像を引用する指示をいただきましたが、利用規約を確認すると引用が許可されていない可能性があります。

(利用規約のURLを添付)

念の為、引用での貴社の方針をご教示いただきたく存じます。」

利用規約の内容によっては、上記の文言を多少変化させる必要があります。決してコピペで使用しないようお願いいたします。

外部クライアントの中には、悪気なく著作権に違反しているケースも多々あります。正しい知識を提供し、プラスαの価値を届けるのもWebライターの使命といえるでしょう。

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